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もやいブログ

2018.7.17

おもやいオンライン

こんな時どうすれば?生活保護トラブル編①【生活保護申請のやり方・その3】

福祉事務所の場所を調べて申請に行ったのに何かといわれて結局申請できなかった、あるいはこれから申請に行くけど不安だという方がいらっしゃるかもしれません。この記事ではそんなときにどうすればいいのかお伝えします。

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生活保護申請しようとしたのにさせてくれなかった……

いざ申請書を用意して、福祉事務所に行ったのに申請書さえ受け取ってくれなかった、ということをしばしば聞くことがあります。
しかし、申請をする意思を示しているにもかかわらず、申請を受けつけないことは違法な行為で、「水際作戦」と言われています。
(参考:http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-123.html

「水際作戦」にはいろいろなものがあります。たとえば…

  • 「まだ若くて働けるんだから生活保護は使えません」
  • 「住所がない人は生活保護を使えません」
  • 「借金がある人は生活保護を使えません」

これらはすべて嘘です。何の法的根拠もありません(注1)。

ではこんなことを言われた時にはどうすればいいのでしょうか?
第一に、生活保護の「相談に来た」ではなく「申請に来た」と言いましょう。申請の意思を明確に示すのが大事です。
第二に、「申請はひとまず受理してください。その上で却下ならその旨の書類を出してください」と言ってみましょう。

それでもダメなようでしたら、民間の支援団体に相談してみてください。
もやいの連絡先はこの記事の最下部にあります。

注1:生活保護の要件を満たしていないことが明白であるときや一部の特殊なケースについては申請自体が難しいこともありますが、これについても〈もやい〉などの民間の支援団体に相談してみてください。

生活保護の利用を家族に知られたくない。

「家族に連絡が行きますよ」と言われたら?
生活保護を申請するとき、親、祖父母、成年の子ども、兄弟姉妹などに、申請者を扶養できないか役所から問い合わせ(扶養照会)がいくことがあります。
しかし、中には家族と関係が悪かったりして、扶養照会されるくらいなら生活保護は使いたくない、と思う方もいらっしゃることと思います。こんな時どうすればいいのでしょうか?

実は扶養照会を止めることができるかもしれません。
具体的には、配偶者(事実婚含む)からのDVを受けている場合や、親から虐待を受けているような場合などでは、扶養照会はしないこととされています。
扶養照会はどんなときにでも絶対なされるものではないので、福祉事務所に事情を話してみましょう。

生活保護を「辞退して」と言われたら?

保護を申請したのに、後日「保護を辞退してください」と言われたら?
こんな場合にはどうすればいいのでしょうか?

答えはシンプルで、従う必要はありません。
もちろん、何らかの事情があって辞退することはありますが、少なくとも福祉事務所から辞退を求められても言うとおりにすることはありません。。
もし言われたら、「却下ならその旨の書類を出してください」と伝えましょう。それでもしつこく辞退するように言ってくるのであれば、〈もやい〉などの支援団体へ。

持ち家や自動車は売らないといけない?

生活保護を使うとき、持ち家や自動車は絶対に処分しなくてはいけないのでしょうか?

まず持ち家について。

基本的には持ち家には住み続けることができます。
ただ、ローンが残っていたり、非常に資産価値が高い場合には売却しなくてはいけない場合もあります(注2)。
なお、資産を売却した場合には、その費用の中から、基本的にはそれまでに受給した生活保護費を返さなくてはいけません。

次に自動車について。

残念ながら、現状では自動車の保有は原則として認められていません。
ただ、通勤や通院のために公共交通機関などが使えず、自動車が必要である場合や、事業用の車であれば保有が認められる可能性があります。

注2:住宅ローンが残っていても、それがごくわずかであれば持ち家の保有が認められる場合があります。

以上、生活保護を申請するときによくあるトラブルと対処法についてお伝えしました。
次回は、生活保護を利用している最中によくあるトラブルとその対処法についてお伝えします。

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【わからないこと、困ったことがある時には〈もやい〉に相談してみよう】
私たち認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやいは2001年に設立された団体で、これまで年間3000~4000件の相談を受け、述べ2500件の連帯保証を提供してきました。生活に困ったとき、どうすればいいかわからなかったら、迷わず〈もやい〉に相談してください。相談はもちろん無料です。ご予約も不要です。生活保護申請のお手伝いのほか、安定した住まいをお持ちでない方がアパート等に入居するときには、連帯保証人や緊急連絡先をお引き受けしています。

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