寄附金控除
「自立生活サポートセンター・もやい」は、東京都より認定されました認定NPO法人です。
認定番号 31生都管第1181号
認定期間 2019年9月1日から2024年8月31日
認定期間 2019年9月1日から2024年8月31日
当法人へのご寄附は確定申告をすることにより、
寄附金控除の対象になります。
寄附金控除とは?
認定NPO法人制度による寄附金控除等の対象として、
- 個人によるご寄附
- 法人によるご寄附
- 相続、遺贈によるご寄附
3つがあります。
1.個人によるご寄附
確定申告をおこなうことにより寄附金控除の対象となります。
税額控除(所得税40%、住民税10%、合計最大50%)、所得控除のうち、メリットが大きい方を選ぶことができます。
控除を受けるための手続き
所轄税務署へ確定申告(通常、ご寄附をした翌年の2月16日~3月15日)を行ってください。
確定申告書提出の際に、当法人の発行した「所定の領収書」(前年分の合計額を一括してお送りします)を添附、または提示してください。
※注1 必ず確定申告が必要になります。年末調整等では控除できません。
※注2 「領収書」は1月下旬から2月上旬にお送りいたします。再発行はできませんので、申告手続きまで大切に保管してください。
(ただし、クレジットカード、口座振替でのご寄附の場合、当法人に着金するまで最大2か月の差があり、翌々年送付の領収証に含むことがあります。何卒、ご了承ください。)
※注3 地方税の控除に関する手続きや控除の仕組みの詳細については、各地方自治体にお問い合わせください。
※注2 「領収書」は1月下旬から2月上旬にお送りいたします。再発行はできませんので、申告手続きまで大切に保管してください。
(ただし、クレジットカード、口座振替でのご寄附の場合、当法人に着金するまで最大2か月の差があり、翌々年送付の領収証に含むことがあります。何卒、ご了承ください。)
※注3 地方税の控除に関する手続きや控除の仕組みの詳細については、各地方自治体にお問い合わせください。
2.法人によるご寄附
経費扱いできます限度額が拡大されます。
複雑な計算を要するため、必要により当法人の関与税理士より、ご連絡いたします。
3.相続、遺贈によるご寄附
相続税の算定において、相続または遺贈により受け継いだ相続財産を、申告期限内に当法人にご寄附いただく場合、
その財産は相続税の課税対象から除かれます。相続財産をご寄附くださる場合には、事前に当法人にご連絡ください。
控除を受けるための手続き
相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当会の発行する「所定の領収書」を添付、または提示してください。
※注1 「領収書」は再発行できませんので、申告手続きまで大切に保管してください。
※注2 相続税の申告期限は、相続開始日から10ヶ月後です。
※注3 金銭以外の物品寄附(土地、建物等)については、事前にご連絡ください。
※注2 相続税の申告期限は、相続開始日から10ヶ月後です。
※注3 金銭以外の物品寄附(土地、建物等)については、事前にご連絡ください。
必要により当法人の関与弁護士・税理士より、ご連絡いたします。
参考サイト
国税庁 http://www.nta.go.jp/index.htm
内閣府NPOホームページ https://www.npo-homepage.go.jp
東京都NPO法人関連 http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4.htm