生活保護制度について
生活保護制度とは、
生活に困窮した方に対して
住まいや生活、医療や介護など、
必要最低限の費用を
公的に支出する制度です。
いつでも・どこに住んでいても、生活に困った理由に関係なく、自由に申請することができます。
もし、このページを読んでもわからないこと、生活保護を使う上で不安に思うことなどがあれば、いつでもご相談ください。
相談は面談、電話、メールなどの方法で可能です。
01生活保護を利用するには?
利用の要件
生活保護制度は、生活に困っている人であれば誰でも申請できます【注1】。今現在の仕事や住まい、借金の有無は関係ありません。具体的には、生活保護の要件は次の通りです。
- ①世帯収入が「最低生活費」よりも少ないこと【注2】
- ②資産(貯金、家、土地、車等)を活用しても生活できないこと
- ③「稼働能力」を活用していること
- ④「その他あらゆるもの」を使っても「最低生活費」に満たないこと
②の資産については、条件によって保有が認められる場合があります。また、処分するにも時間がかかるけれど、現在、すでに困窮状態にある場合には保護を利用してから資産を処分し、後から保護費を返還するという方法があります。
③の「稼働能力」については、本人の健康状態等だけではなく、働く場があるかどうかなども考慮されます。したがって、健康な人でも現に仕事が無く生活に困っていれば生活保護制度を利用することができます。
④の「その他あらゆるもの」というのは文字通りすべてではなく、受給権をすでにもっている年金など「現実には資産となっていないが、要保護者本人が努力(手続き等)をすることによって容易に資産となり得るもの」を指しています。逆に、自分が努力したところでどうにもならないものは含まれません。
※なお、「親族による扶養」は要件ではありません。詳しくは以下の「こんな時にはどうすれば?」の項目をご覧ください。
注1:外国籍の方の場合、在留資格によっては保護が「準用」されます。詳しくは〈もやい〉にご相談ください。
注2:ここでいう「世帯」とは、原則的に同じ住居で一緒に生活していて「生計を一にしている」かどうかで判断されます。ただし、友人宅への一時的な居候などは、同一世帯としてみなされない場合があります。詳しくは〈もやい〉にご相談ください。
「最低生活費」とは
生活保護には8種類の扶助(生活扶助、住宅扶助、医療扶助、教育扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)があり、必要に応じてこれらが支給されます。加えて、一人ひとりの状況によって「障害者加算」や「母子加算」など生活扶助費の加算の他、転居などの際の一時的な支出を補う「一時扶助」があります。
保護を申請したら、一時扶助を除いた「最低生活費」と世帯の収入を比べて「最低生活費」>「世帯収入」とみなされたときに保護が開始されます。
以下、参考までにいくつかの世帯類型で生活扶助費と住宅扶助費の額を示しています(最低生活費はこの他に医療扶助などが含まれます)。
[2019年6月現在]
例1:50歳の単身世帯の場合(東京都23区在住)
-
生活扶助
78,830円
-
住宅扶助
~53,700円
-
合計
~132,530円
例2:50歳の単身世帯の場合(岩手県大船渡市)
-
生活扶助
67,580円
-
住宅扶助
~31,000円
-
合計
~98,580円
例3:50歳の夫婦+4歳の子ども(東京都23区)
-
生活扶助
148,910円
-
住宅扶助
~69,800円
-
合計
~218,710円
例4:50歳の夫婦+4歳の子ども(岩手県大船渡市)
-
生活扶助
127,330円
-
住宅扶助
~40,000円
-
合計
~167,330円
申請から決定までの流れ
実際に生活保護の申請をするときにはお住まいの地域――もしくは住まいがない場合はお近くの――福祉事務所に行きます(都内の福祉事務所の一覧はこちら)。申請から決定までの流れは次の通りです。
もし保護申請が却下された場合には、その理由が書かれた書類が渡されます。内容に不服があれば「審査請求」をすることが可能です。却下された場合には〈もやい〉のような支援団体に相談してみてください。
①申請 | 福祉事務所の窓口で「生活保護申請書」を提出します。 |
---|---|
②面談/訪問 (申請日~数日後) |
相談員もしくは担当のケースワーカーによる健康状態や生活歴などについての聞き取り、住まいの状態の確認が行われます。 |
③調査・決定 (申請日から 14日 以内) |
聞き取りや資産状況等についての調査が行われ、保護を開始するかどうかの決定がなされます。保護が開始した場合、申請日にさかのぼって保護費が支給されます。なお、やむを得ない事情があるときには14日以上かかる場合がありますが、それでも30日以内に決定することが法的に定められています。 |
申請に必要な書類
実際に生活保護の申請をする場合には以下の書類を持っていきましょう。なお、特別の事情がある時には、口頭でも申請はできます。
- 生活保護申請書
- 資産申告書
- 収入、無収入申告書
- (必要に応じて)一時金申請書 ←アパート等へ入居するための初期費用
これらの書類は福祉事務所においてありますが、こちらでダウンロードすることもできます。また、以下の書類は申請に必要というわけではありませんが、持参すれば手続きがスムーズに進むと思われます。
- 賃貸借契約書(賃貸アパート等にお住まいの場合)
- 通帳(できれば記帳済のもの)
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
- 収入がわかるもの(給与明細や年金証書など)
これらがなくても申請はできますので、申請したい場合はとにかく福祉事務所に行き、「申請に来た」と伝えましょう。
02こんな時にはどうすれば?
申請させてくれなかったら
申請書を用意して福祉事務所に行ったのに申請書を受け取ってもらえず、返されてしまった。もしかしたらこんなことがあるかもしれません。しかし、申請をする意思を示しているにもかかわらず、申請を受け付けないことは違法であり、「水際作戦」と言われています(参考:http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-123.html)
水際作戦にはさまざまなものがあります。例えば…
- 「まだ若くて働けるので生活保護は使えません」
- 「住所がない人/持ち家がある人は生活保護を使えません」
- 「借金がある人は生活保護を使えません」
これらはすべて嘘であり、法的根拠のないことです。
これらのことを言われてしまったときにはどうすればよいのでしょう?第一に、生活保護の「相談に来た」ではなく「申請に来た」とはっきり伝えましょう。申請の意思を明確に示すことが大切です。
第二に、「申請はひとまず受理してください。その上で却下ならその旨の書類を出してください」と言ってみましょう。
それでもダメなようでしたら、〈もやい〉のような民間の支援団体に相談してみてください。また、以下の記事もあわせてご覧ください。
関連記事
資産の保有について
生活保護の要件には「資産の活用」があります。したがって、場合によっては生活保護の申請をした際に資産を処分するように言われる可能性があります。保有が認められるもの/認められないものにはどのようなものがあるでしょうか?
持ち家に ついて |
基本的には持ち家には住み続けることができます。ただし、ローンが残っていたり、非常に資産価値が高い場合には売却しなくてはいけない場合があります(土地も同様です)。なお、資産を売却した場合には、得られた費用の中から、それまでに支給された保護費を返す必要があります。 |
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自動車に ついて |
残念ながら、現状では生活用品としての自動車の保有は原則として認められていません。ただし、通勤や通院のために公共交通機関などが使えず、自動車が必要である場合や、事業用の車であれば保有が認められる可能性があります。 |
その他の 資産に ついて |
もし、貴金属を持っていたり、解約金が戻ってくるような生命保険に加入している場合には、やはり処分を求められる可能性があります。詳しくは福祉事務所もしくは支援団体に相談してみてください。 |
扶養照会について
生活保護の申請をすると、申請者の扶養ができないか家族に連絡がいく場合があります(これを扶養照会といいます)。中には扶養照会されるのが嫌だという方がいらっしゃるかと思います。
しかし、配偶者(事実婚含む)からのDVを受けている場合や、親から虐待を受けているような場合などでは、扶養照会はしないこととされています。また、明らかに扶養ができないと認められる場合などは扶養照会がなされるとは限りません。扶養照会がされては困るという事情がある方は福祉事務所に事情を話してみましょう。
その他の注意事項について
収入があった場合
生活保護は、生活保護基準に足りない分のサポートを受けるものなので、給与や仕送りなどの収入があった場合は必ず申告します(収入申告)。
収入申告後に、就労収入などの場合は通勤費などのほか、「基礎控除」分が差し引かれた金額が収入認定され、生活保護費が決まります。
【例1:50歳単身・収入なし(東京都23区)】
月の収入=生活保護費 ~132,530円
【例2:50歳単身・就労収入10万円(東京都23区)】
「収入認定額」=100,000円-(通勤費等実費+基礎控除額23,600円)
支給される保護費=~132,530円-「収入認定額」
※結果的に「基礎控除」分、収入が増えます。
却下・廃止について
生活保護の「申請の却下」「保護の廃止」は福祉事務所が判断します。その際には、福祉事務所は本人に対して却下/廃止の理由を明記した「却下通知書」「廃止決定通知書」を文書で渡す義務があります。申請者・利用者は、それをもって「不服審査請求」ができます。
廃止となるのは次のような場合に限られます。なお、本人の意に反して「辞退届/廃止届」を出させるのは違法です。
- 収入充当額が最低生活費を上回るなどして保護が不要になった場合
- 虚偽報告・立ち入り調査の拒否、検診命令に従わない場合
- あるいは法律にもとづく指導・指示義務に違反した場合に限られます。
指導指示について、よく相談を寄せられるのが「就職活動をすること」ですが、本人の努力では解決できないこと(例:来月までに10万円以上もらえる仕事に就くこと)を指導指示などされた場合は無効になります。