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もやいブログ

2023.12.16

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【連載】生活を支えるためのお役立ち情報(保存版)~第6回 単身の大学生は生活保護制度を使える?~

 生活相談・支援事業の結城です。生活を支えるためのお役立ち情報第6回は、単身世帯の大学生が生活に困窮したときに生活保護制度を利用できるのかというテーマを扱います。

世帯単位の原則と大学進学

 第4回でも少し触れましたが、子が大学等に進学する際には世帯分離措置を行うことができます。前提として、保護利用中に大学等の高等教育に通うことは「稼働能力の活用」の観点から現状認められていません。また、生活保護は世帯を単位に実施されるため、実態として生計や居住が同一の世帯の中で、1人だけあるいは1人を除いて保護を利用するということは基本的にはできません。ただし、家族世帯の中で子が大学に進学する際には、その子だけ生活保護制度の対象から外すことで、他の世帯員が保護を継続して利用することができます。

 しかし、世帯分離の措置はあくまでも複数人世帯の時に使えるものであり、保護を利用しながらの大学等進学が認められているわけではありません。そのため、何らかの事情があって親元から離れて一人暮らしをしながら大学等に通っている人は、そのままでは生活保護制度を利用することができません。

休学すれば生活保護制度を利用できる可能性がある

 一人暮らしをしながら大学等に通っている人は、退学しないと生活保護制度を利用できないのでしょうか? そうとは限りません。令和5年(2023年)2月1日に厚生労働省社会・援護局保護課は「一時的に生活に困窮する大学生等への支援について(周知)」という事務連絡を発出しています。この中で、「学生等本人が病気により休学する場合、保護の要件を満たせば、保護を受けることが可能である」ことが明言されています。この場合には奨学金の休止手続きを取ることになります。また、復学したときに奨学金の再開ができるかどうか、休学中に費用が発生するかどうか、奨学金を借りている機関や大学等に確認する必要があります。ただし、現状では「病気により休学する場合」についてしか言及されていないため、それ以外のケースで認められるかどうかは現時点では明確なことが言えません。

 本来、大学等に通いながらでも生活保護制度を利用できるようにすべきだと考えていますが、今回の通知により、少なくとも一定の条件を満たす人については大学等を退学せずに生活保護制度を利用できることが明確にされました。もし身近に該当しそうな人がいれば、ぜひこの情報を広げてください。(結城)

QUIZ.
近年では、フリースクールが全国的に増加しており、条件次第で単位認定されるなど、教育の在り方も変わってきています。では、生活保護制度を利用している世帯の子がフリースクールに通いたい場合、その費用は生活保護費として支給されるのでしょうか?

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●前回のQuizの解説
第6回のQuizは生活保護制度を利用中にフリースクールに通う費用が支給されるかどうかという設問でした。現時点では残念ながらフリースクールの費用は教育扶助の対象外となってしまいます。ただし、自治体によってはフリースクールに通う場合の補助金制度があります。この補助金について、収入認定するかどうかは明確なルールがありません。もし補助金の仕組みがあれば、福祉事務所のケースワーカーに収入として認定しない(つまり保護費から引かれない)取り扱いができないか相談してみましょう。

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