認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい

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もやいブログ

2024.3.29

お知らせおもやいオンライン広報・啓発事業

法律事務所から滞納家賃等の督促が届いたら…

 最近、家賃保証会社や携帯電話等のあいだで、法律事務所の債権回収サービスを利用する事例が増えています。家賃や携帯料金等の滞納に対して、または、まったく身に覚えのない事柄に対して、いきなり法律事務所から督促が届いておどろいた方もいらっしゃるかもしれません。まず法律事務所の名義で電話やショートメール(SMS)で連絡が入り、折り返したり記載の番号に電話をかけたりすると、自動音声案内につながるというような形が多く、法律事務所からの封書が届くこともあるようです。法律事務所のふりをして架空請求を行う悪質な業者もありますが、本物の法律事務所がこうした手法で債権回収を行っているので、記載の電話番号等を検索、確認するなどしてよく注意する必要があります。

●緊急連絡先に届いたSMS。電話連絡を返すと自動音声案内につながる

 もちろん、家賃等の支払うべきお金はきちんと支払わなくてはならないということが前提にあります。しかし、顧客から提供された滞納のリストを機械的に処理して一斉に督促をかけるやり方のため、電話番号・住所の間違いや、すでに支払い時期を調整済のもの、時には時効のものも含まれていることがあるようです。もし自分宛ての請求督促が届いた場合は、落ち着いて事実関係を確認するのが良いでしょう。時効の援用をするときには督促への返信をせずに、法律家(法テラス等)に相談してください。

滞納している本人だけでなく緊急連絡先にも連絡をしているケースも

 〈もやい〉はアパートの賃貸契約にあたっての緊急連絡先の引き受けをおこなっていますが、その電話番号宛てにも法律事務所からの連絡が多数入っており、緊急連絡先住所へ封書も届いています。封書は親展で、宛名は「緊急連絡先様方」の「賃借人様宛て」となっており、緊急連絡先の側では開封できません。あくまで賃借人宛ての封書を緊急連絡先の住所へ送っているという建付けです。

緊急連絡先に法的な義務はない

 連帯保証人とは異なり、緊急連絡先には賃借人の滞納家賃についての法的な支払義務はありません。相手は法律事務所ですので、もちろんそのことは分かった上で「賃借人本人と連絡がつかない」ということで、緊急連絡先へ「賃借人本人宛て」の督促連絡をしているということになります。しかし、緊急連絡先という立場でこうした案内を受け取った人の中には、自身に支払義務があるように誤認してしまう人がいる可能性もゼロではありません。また、滞納等について法的責任のない緊急連絡先の電話番号や住所に向けて、何度も電話やSMS、封書を一方的に送ってくるというのは、督促の方法として適切ではないと言わざるを得ません。緊急連絡先の立場で法律事務所等から督促の連絡を受けた場合は「保証人ではないので支払義務はない。支払義務のない請求を送ってこないでほしい」とはっきり伝えるのがよいでしょう。

 困ったときには、法テラスや消費生活センター(電話:188)へ相談してください。(東)

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