認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい

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もやいブログ

2020.6.24

生活相談・支援事業お役立ち情報おもやいオンライン

生活にお困りのときに使える さまざまな制度

ここでは、生活にお困りの場合に使えるさまざまな制度や仕組みについて、
紙幅のゆるす範囲内でご紹介します。
ご自身が困ったとき、あるいは身近な人が困っていそうなとき、
これらの選択肢があることをみなさまにお伝えしておきたいと思います。

傷病手当金

健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気(新型コロナウイルス含む)や
ケガのために仕事を3日連続して休んだ場合に4日目以降、休んだ日に対して手当が支給されます。
支給期間は最長1年半で、支給額は下の図のように計算します。
詳細は健康保険の保険者(健康保険組合、市町村など)にお問い合わせください。
なお、業務災害の場合には労災保険の対象となります。

休業手当

労働基準法第26条で会社の都合により労働者を休業させた場合、休業手当を支払う必要があります。
「新型コロナウイルス感染症の影響」だけを理由にして、一律に休業手当の支払義務がなくなるわけではありません。
休業手当の額は直近3か月の平均賃金の6割以上となります。
個別の相談については、「特別労働相談窓口」(東京は03-3512-1608)まで。

生活福祉資金(緊急小口資金/総合支援資金)

●緊急小口資金
「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯」を対象に、10万円以内、
あるいは学校等の休業や個人事業主などの特例の場合には20万円以内の貸付が行われます
(据置期間1年以内、償還期限2年以内)。

●総合支援資金
「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯」を対象に、最大で月20万円、3か月以内で
無利子の貸し付けが行われます(据置期間1年以内、償還期限10年以内)。

これらは基本的に貸付のため、返す必要があります。
ただし、今回新型コロナウイルスの特例措置では、償還時において、
所得の減少が続く場合には償還が免除される可能性があります。
なお、生活福祉資金貸付の相談窓口は市区町村の「社会福祉協議会」となっています。

社会保険料等の猶予

今回の新型コロナウイルスの影響で、経済状況が悪化している場合に、
国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料等の納付の猶予や減免が認められる可能性があります。

・国民年金保険料についてはお住まいの市区町村の国民年金担当課または年金事務所にご相談を
・健康保険料、介護保険料などについては区役所の担当窓口まで

また、所得税などの国税の納付が困難となった場合、原則1年間の猶予が認められることがあります。
国税については所轄の税務署にお問い合わせください。

公共料金等の猶予

電気、ガス、上下水道、NHK、携帯電話、公営住宅の家賃などについては、
支払いが困難な場合には、支払い猶予などの対応をとるよう、国から事業者に要請がだされています。
支払いが難しいと感じたときには、滞納する前に各事業所に相談をしてみましょう。

生活保護制度

生活保護制度とは、住まいや生活、医療や介護など、必要最低限の費用をまかなうための公的な制度です。
生活に困ったときは、誰でも・いつでも・どこに住んでいても、過去のことや生活に困った理由に関係なく、自由に申請できます(※)。

利用の要件
生活保護制度は原則として一緒に居住していて生計を一にしている実態としての「世帯」を単位としています。
その上で、以下の要件を満たす場合にその世帯に対して保護が行われます。
・収入が生活保護基準より少ない
・資産を活用しても生活できない
・働けない
・働く場がない
・年金や手当など、他の制度を使っても生活保護基準に満たない

申請から決定まで
①申請:お住まいの自治体の福祉事務所の窓口で制度の申請ができます。
②面談(申請日〜数日後):健康状態や生活状況などについての聞き取りが行われます。
③調査(申請日〜数日後):担当の職員による訪問や資産等の調査が行われます。
④決定(申請日〜原則14日以内、最大30日内):保護の要件を満たしている場合、
保護が決定され、申請日にさかのぼって保護費が支給されます。

〈もやい〉のHPに生活保護制度の説明がありますので、
より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
https://www.npomoyai.or.jp/seikatsuhogo

生活保護制度に限らず、公的制度を利用するにあたって、窓口に相談しても断られてしまった、
わからないことがあるというときには、いつでも〈もやい〉にご相談ください。
また、身近な方で生活にお困りの方がいたときには、ぜひこれらの選択肢があるということを
シェアしていただければと思います。

特別定額給付金

これらの制度とは別に、住民登録がある方全員が受け取れる給付金(1人10万円)があります。
制度の概要については、総務省のホームページをご覧ください。
実際の申請の手続き等については、お住まいの自治体にお問い合わせください。
DVから逃げていて住民票を移していない、住民票がどこにもない(職権消除された)など、
ご事情のある方は一度〈もやい〉までお問い合わせください。(結城)

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