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もやいブログ

2022.10.26

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【連載】生活を支えるためのお役立ち情報(保存版)〜第2回生活保護利用中でクーラーを買いたいとき〜

 生活相談・支援事業の結城です。生活を支えるためのお役立ち情報第2弾です。

 今年も例年同様に暑い夏となっていますが、みなさん熱中症対策はされていますでしょうか?
今回は生活保護を利用している世帯のクーラーの購入についてのお話をしたいと思います。

自分で修理・購入する前に

 クーラー等がすでにあるけれども故障している場合、
生活保護費で購入する前に確認した方がよいことがあります。
まず、そのクーラーが誰の所有物であるか契約書で確認しましょう。
貸主の所有物であれば、修理・交換費用は基本的に貸主の負担です。
確認せずに勝手に修理すると自己負担となることがあります。

どんなときにクーラーの購入費が支給されるのか

 クーラーの購入費は生活保護の家具什器費(かぐじゅうきひ)という項目で支給されます。

①家具什器費が支給されるための条件、②クーラーの購入費が支給されるための
条件の2つを満たしていれば、クーラーの購入費が月々の保護費とは別に支給されます。

①家具什器費の支給条件

 家具什器費一般は、次のようなときに最低生活に直接必要な家具等がなければ支給されます(上限51000円)。

・保護が開始されたとき
・単身で長期入院等をしていて、退院/退所するとき
・災害等に遭って、災害救助法にもとづく救助がないとき
・転居した時に新旧住居の設備が違うとき
・犯罪、DV等の被害を受けて転居するとき

②クーラーの購入費が支給されるための条件

 上記①に加えて次の2つの条件を満たす必要があります。

・世帯の中に熱中症予防が特に必要とされる人(高齢者等)がいる
・条件に該当してから初めて夏を迎えたとき

 この2つ目の条件がなかなか厄介で、2021年の夏から保護利用を開始していて、
今年の夏になってからクーラー購入のための費用を出してほしい、といっても難しい場合があります。

家具什器費が支給されないとき

 残念ながら上記の条件にあわず、家具什器費が支給されないときはどうすればよいのでしょう?
もちろん、保護費をやりくりして貯金して購入する分には自由です。

 また、社会福祉協議会が窓口となっている「生活福祉資金貸付」を利用できる可能性があります。生活福祉資金貸付を利用したい場合はあらかじめケースワーカーに相談しましょう。(結城)

QUIZ.

今号ではクーラーの購入費について紹介しましたが、生活保護の一時的な扶助費には他にもさまざまな項目があります。では、生活保護を利用している人が、大家の都合で転居をするときに、布団が使用できないほどボロボロだったとき、修理もしくは買い替えの費用は出るでしょうか? 解答と解説は次号で。

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前回のQUIZの解説

 前回のクイズは生活保護の申請をした時に福祉事務所の職員から「同居していない親族から扶養を受けてからでないと生活保護を利用できない」と言われたとしたら、それは正しいのかという内容でした。これについては「正しくない」が正解です。

 親族からの扶養は保護に優先されるとされています。これは扶養が実際になされた場合には、それでも足りない部分を保護で補うという意味です。なので、もし保護の基準が13万円で、親族から5万円だけ仕送りを得られているという場合には8万円だけ保護費が支給されます。保護の要件にある「その他あらゆるもの」とは、その人が努力すればすぐにでも現金化できるものです。親族からの扶養は、当然相手がいることですので、本人が努力したところで得られるとは限らず、要件には入りません。

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