認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい

メニュー閉じる
閉じる

もやいブログ

2019.4.14

おもやいオンライン

生活保護FAQ No.4 子ども食堂やフードバンクを利用したら収入認定されるの?

生活保護を利用している場合、何かしらの収入を得た場合にはその分を「収入申告」しなければならないこととされています。実は、制度上は現金だけでなく現物の贈与についても収入認定をするとされています。では子ども食堂やフードバンクを利用したら収入として認定されてしまうのでしょうか?

 「収入として認定しないものの取扱い」

生活保護制度を利用していて収入があった場合には収入申告をする必要がありますが、申告した上で収入としては認定されないものがあります。しかし、これまでは子ども食堂やフードバンクを利用した場合に収入として認定するのかしないのか、あいまいなところがありました。そのため、自治体によっては収入認定したりしなかったり、対応がまちまちでした。

子ども食堂やフードバンクは原則収入認定されないことに

先日、厚労省の会議で2019年4月1日からの生活保護制度の運用についての考え方が示されました。法律や実施要領だけでは明らかにならない細かい点について厚労省の考え方を示す『生活保護手帳 別冊問答集』というものがありますが、この『問答集』について、新たな項目が追加される予定であることが明らかになりました。

新しい『問答集』では、子ども食堂やフードバンクを利用した場合については、次のような考え方が示されました:「子ども食堂やフードバンクの取組の趣旨に鑑み、原則、収入として認定しないこととして差し支えない。なお、保護費を生活保護の趣旨目的に反する用途に使用することで、過度にフードバンクを利用するなど、家計管理が困難な世帯については、適切に家計の管理を行うよう助言指導をされたい」(問8-36-2の答)。

このことから、原則としては子ども食堂やフードバンクを利用したとしても、その分は収入として認定されないことになります。ただし、収入を申告することと、それが認定される/されないというのは別の話なので、「申告」は忘れずにしましょう。もし何かお困りのことがあれば支援団体にご相談を。

生活保護に関する他のFAQについてはこちら↓

生活保護FAQ No.1 クーラーを買うお金が出るようになったってほんと?2018.8.8 生活保護FAQ No.2 生活保護を使いながら大学は行けるの?2018.8.15 生活保護FAQ No. 3 通院のための交通費はどうするの?2019.4.2

【わからないこと、困ったことがある時には〈もやい〉に相談してみよう】

私たち認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやいは2001年に設立された団体で、これまで年間3000~4000件の相談を受け、述べ2500件の連帯保証を提供してきました。生活に困ったとき、どうすればいいかわからなかったら、迷わず〈もやい〉に相談してください。相談はもちろん無料です。ご予約も不要です。生活保護申請のお手伝いのほか、安定した住まいをお持ちでない方がアパート等に入居するときには、連帯保証人や緊急連絡先をお引き受けしています。

【面談での相談】(東京都新宿区山吹町362 みどりビル 2F)

火曜:11時~17時

【電話での相談】

火曜:12時~18時 金曜:11時~17時

TEL 03-6265-0137

最新の記事を読む

一覧を見る